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お知らせ
中小企業等経営強化法による税制優遇措置のご案内
2019年11月12日
(即時償却または税額控除 10%)
制度の概要 (A類型:生産性向上設備)
青色申告書を提出する中小企業者等が、a.指定期間内に、中手企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき b.生産性向上設備 を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価格の 10%(資本金 3,000万円超 1億円以下の法人は 7%)の税額控除を選択適用することが出来ます。
※詳細は、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご参照下さい。
a.指定期間
平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間
b.生産性向上設備
● 要件 ●
- (1)一定期間内に販売されたモデル
- (2)経営力の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均 1% 以上向上している設備
(ソフトウェアについては、情報収集機能および、分析・指示機能を有するもの)
対象設備(ソフトウェア)
● XVL 製品対象ソフトウェア ●
『メカトロソリューションパッケージ』
製品構成の例:
注)製品構成はお客様ごとに異なります。お問い合わせいただいたのち製品構成に関して弊社より確認をさせていただきます。
申請手続きの流れ
税制優遇措置を受けるには、対象設備(ソフトウェア)について、一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)より上記 「要件」 満たす 『証明書』 を取得する必要があります。証明書はお客様のご依頼に基づき弊社にて申請~取得*いたします。申請手続きの流れは下記図をご参照ください。
* 証明書取得まで最大2か月程お時間をいただく場合がございます。
その他ご不明な点はラティス・テクノロジー株式会社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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各種お問い合わせ一覧
TEL 03-3830-0333(受付時間 平日 9:00~18:30)
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